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ユ函/2/2/ 康平8年6月x(4)日(1065) 0×0mm
事書:可停止曼茶羅寺所領地畠地子徴地[ 書止:依件以之。故下 人名:府 前 目代 散 地名:多度郡 寺社名:曼茶羅寺 刊本:(東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。) 影写本:(東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。)