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差出人 | 内大臣兼右近衛大将源朝臣 |
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宛名書 | |
端裏書 | 当御代御判案長禄三十二廿 |
事書 | 東寺領山城国久世上下庄上野拝師植松庄丹波国大山庄播磨国矢野庄内例名方若狭国太良庄并当寺境内東西九条巷所<八条以南 九条以北 堀川以西 朱雀以東>八条以北大宮半院町拾参箇所内以北所々屋地<目録在別紙>散在田畠等事 |
書止 | 任当知行旨領掌不可有相違之状如件 |
人名 | 内大臣兼右近衛大将源朝臣(足利義政) |
地名 | 山城国久世上下庄 上野 拝師 植松庄 丹波国大山庄 播磨国矢野庄内例名 若狭国太良庄 東西九条巷所 八条以南 九条以北 堀川以西 朱雀以東 八条以北大宮 院町 |
寺社名 | 東寺 |
その他事項 | |
備考 | |
刊本 | (東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。) |
影写本 | (東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。) |
東大史料編纂所ユニオンカタログ | https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/sda/w21/20140314008867 |