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| 差出人 | 知事法師 権専当法師 大知事法師 |
|---|---|
| 宛名書 | |
| 端裏書 | 平野殿郡使停止下知状案嘉元***月十八日 |
| 事書 | 可早任 長者宣旨 停止公人等入部当庄事 |
| 書止 | 依政所仰下知如件、以下 |
| 人名 | 権専当正賢 幸忍 正舜 仕丁清次 政所 権専当法師 大知事法師権律師法橋 |
| 地名 | 平野郷 平野殿 平郡郷 |
| 寺社名 | |
| その他事項 | 公文所/長者宣/郡使/刀祢司/長者/長者宣/知事/権専当/大知事/政所 |
| 備考 | |
| 刊本 | (東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。) |
| 影写本 | (東大史料編纂所ユニオンカタログへのリンクをご参照ください。) |
| 東大史料編纂所ユニオンカタログ | https://wwwap.hi.u-tokyo.ac.jp/sda/w21/20140314007921 |